お知らせ | 相続、離婚関係でお困りの方は本間綜合法律事務所までご相談下さい。東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。

お知らせ | 相続、離婚関係でお困りの方は本間綜合法律事務所までご相談下さい。東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。

お知らせ

閉じる

初回相談無料
お話をお伺致します

TEL03-6906-5153 お問い合わせ

相続問題の相続人は?

相続問題は、どんなご家庭でも起こりうるもので決して他人事ではありません。

一般的に相続人とは、故人の財産を相続する権利を持つ人のことを言います。

法定相続人は、被相続人が遺言書を作成していない場合には、法律に基づいて決定されます。

法定相続人として第一優先されるのは配偶者です。配偶者の次に相続人となるのはその子どもです。子どもがいない場合は、故人の両親、両親がいない場合は、故人の兄弟姉妹、祖父母などとなっていきます。

相続分は、法定相続人の関係に応じて異なります。 ちなみに、子どもが2人いる場合、配偶者と子ども2人で財産を相続することになり、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ相続する形となります。

故人が遺言を残している場合、その内容に従って相続人の構成や相続分が変更されることになります。故人が遺言を遺している場合でも、法的に有効なものであるかどうかの判断が必要となります。

このように、相続問題は、遺言や遺産分割協議など、さまざまな法的手続きが関わるため複雑なこともあります。

法的な問題は、法の専門家に相談するのが一番安心です。

相続問題に関してわからないことや、相談したいことがあればいつでもお問合せください。

お問合せはこちらから